個人事業主

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「事業所得」と「雑所得」の違い

・サラリーマンが副業をしている場合、副業で稼いだ所得が20万円を超えれば年末調整をしていても確定申告が必要です。

・注意が必要なのは副業で経費が認められる場合、収入から経費を差し引いた金額が所得であり、この金額が20万円を超えるかどうかです。

・副業が事業として認められれば「事業所得」になりますが、主な所得が給与所得のサラリーマンの場合、ほとんどが「雑所得」として扱われます

・副業で稼いだ所得が雑所得の場合は、給与所得との損益通算はできません(事業所得なら給与所得と相殺できる)。

・また雑所得は白色申告のみなので、青色申告のように家族に支払った給与が経費として認められないなど、経費の面でも制約を受けます。

 

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産業医の報酬

産業医の報酬

個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。

 

 

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