(個人)住民税とは?
・都道府県民税と市町村民税の2種類あり、両者を収める義務がある。
・都道府県民税と市町村民税を合わせて「個人住民税」と呼ぶ。
・都道府県民税は都道府県に納められ、市町村民税は市町村に納められる。
・所得割の税率は、所得に対して10%(道府県民税が4%、市町村民税が6%)とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定される
徴収方法
① 普通徴収
・自営業者などが自身で確定申告を行い、自ら住民税を支払う方法。
・通常、毎年6月に、市区町村から納税義務者に『税額通知書(納付書)』が送付される。この納付書により市区町村役場や金融機関、郵便局などの窓口で支払う(口座自動振替によることもできる)。
・納期は(市町村により若干異なるものの)通常、6月・8月・10月・1月の4期である。
② 特別徴収
・給与所得者などの住民税を、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する方法。
・納付回数は、基本は年12回だが、給与等の支払を受ける者が常時10人未満である場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書を提出することで、年2回(6月10日と12月10日)の納付に切り替えられる。
・原則として、事業主(法人、個人を問わず)は給与を支払っている場合(役員のみやアルバイト、パート短期雇用者のみであっても)、すべての従業員の住民税について特別徴収する義務がある(地方税法第324条の4および各市区町村条例)。
・但し特例に該当する場合は、普通徴収切替理由書を提出することで普通徴収に切り替えられる。事業主を通じて申請することで、普通徴収分の住民税を特別徴収に切り替えることは可能であるが、特別徴収を普通徴収には切り替えられない。
・特別徴収のメリットとして、「給与天引きなので、払い忘れがない」、「1回当たりの支払金額が少なく、負担感が軽くなる」などがある。
・※ 確定申告書を提出する場合、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、普通徴収で住民税を納付することができるようになる
住民税の税額の決定方法
・住民税の税額には、「所得割」と「均等割」の2つがあります。所得割額と均等割額を足したものが、個人住民税の税額となります
所得割額
・「所得割」は、前年の所得金額に応じて課税されます。
計算方法
1. 所得金額から、所得控除額(詳しくは後述)を引き、課税対象となる所得金額(下図の 課税所得金額 )を求めます。
2. 課税所得金額に、所得割の税率である10%をかけた後、税額控除額(詳しくは後述)を引き、所得割額を求めます。
(→「所得割額」と「均等割額」を足したものが、「個人住民税の税額」となる)
均等割額
・「均等割」は、所得金額にかかわらず定額で課税されます。
例)
N県県民税の均等割額:年1,000円
※平成26年度から令和5年度までの間、防災施策の財源を確保するため、年1,500円となります。
N市市民税の均等割額:年3,500円
「ふるさと納税」による税額控除の確認方法
・確定申告を行った場合は「所得税の還付」と「住民税の控除」が行われます。
・所得税に関しては、確定申告書の控え「還付される税金」欄に還付額が記載されています。
・住民税に関しては、市区町村から6月ごろに郵送で送られてくる「住民税決定通知書」の金額をご確認ください。
・住民税は「住民税決定通知書」の左下にある「摘要」という欄を確認します。摘要の欄に「寄附金税額控除額: 〇〇円」と書かれてありますので、その金額を確認しましょう。
※ 一部の自治体では摘要欄にふるさと納税の寄附金額の記載を行っていない。その際は「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の、「税額」と記載のある枠内の「税額控除額」に、市民税・県民税それぞれの寄附金税額控除額を含む形で記載されている。ただし「税額控除額」には、寄附金税額控除のほかに、「調整控除」「配当控除」「住宅借入金等特別税額控除」「外国税額控除」「配当割額または株式等譲渡所得割額の控除」が含まれているため注意が必要
・「所得税の還付金額」+「住民税の控除金額の合計」=「ふるさと納税で寄付をした金額-2,000円」になっていれば、問題ありません。