扶養とは
・家族の生計を主に担っている者(扶養者)が、その配偶者や子ども、親といった収入の少ない家族(被扶養者)を経済的に支えることをいう。
・扶養には「税法上(所得税、住民税上)の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がある。
・「税法上の扶養」では納税者の負担が軽減され、「社会保険上の扶養」では被扶養者の負担が軽減される。
・家族を扶養に入れられるのは正社員のみに与えられた権利だと考えている人もいるが、それは間違い。派遣社員であっても条件を満たしていれば、家族を扶養に入れることができる。ただし家族側も扶養に入るための条件を満たしている必要がある。
「税法上(所得税、住民税上)」の扶養制度
・「税法上の扶養」とは、家計を支える納税者の配偶者、子どもなどの「年間の合計所得金額」が48万円以下(給与収入なら年間103万円以下)の場合に、納税者の所得から一定の金額を控除することが可能な制度。
・子どもや親などは「扶養控除」、配偶者は「配偶者控除」の対象となり、納税者の負担が軽減される。
・一方で、被扶養者の給与収入が103万円を超えると「扶養控除」「配偶者控除」の対象から外れて、被扶養者本人も所得税や住民税を納めなければならなくなる。
所得税上の扶養控除
・扶養控除の対象となりうるのは配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)。
・所得税の場合には、その年の12月31日時点で16歳以上であることも条件となる。
(16歳未満の扶養親族については、児童手当の対象になったことに伴い、扶養控除の対象外になっている)
・または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された70歳以上の高齢者も対象になる。
かつ、以下の条件を満たしている人
① 納税者と生計を一にしていること
② 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与収入がある場合は年間103万円以下であること)
③ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」
配偶者控除とは
・「配偶者控除」とは、納税者本人や配偶者が条件を満たす場合に、一定額を納税者の所得から控除する所得控除の制度。
・配偶者控除を受けるためには、上記の被扶養者の要件1〜3を配偶者が満たすことに加えて、納税者本人(扶養者)の1年間の合計所得金額が1000万円以下であることと、婚姻届を提出している配偶者であることが条件とされています。現時点で内縁の配偶者には認められていない制度です。
※ 税制上の「103万円の壁」
・給与所得が年103万円を超えると、所得税を納めることになる。また「扶養控除」、「配偶者控除」の対象から外れる(いわゆる「103万円の壁」)
・たとえばパートタイム労働者である妻が、年間の給与収入の103万円を超えないように労働時間を調整すれば、所得税を0円に抑えることができ、夫も配偶者控除によって所得税の額を減らすことができる。
※ なぜ103万円なのか?
・103万円とは、基礎控除の48万円と、アルバイトやパートで働く人が受けられる給与所得控除の最低金額の55万円を足した合計の金額です。フリーランスとして仕事をしている場合や、ネットビジネスなどで得た収入は給与ではないため、基礎控除のみの48万円が対象となる。
「配偶者特別控除」とは
・配偶者の場合は、給与収入が年間103万円以上になっても、控除がまったくなくなるわけではない。
・配偶者控除の対象からは外れるが、201万円までは納税者の税負担が軽減される「配偶者特別控除」を受けることができる。
・配偶者の収入が201万6,000円未満で、かつ納税者の収入が1220万円以下であれば適用を受けられる。
・配偶者の給与収入が150万円以下の場合は、配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられる(納税者の合計所得金額が900万円以下の場合)。
・150万円を超えると、納税者の年収に応じて段階的に控除される額が減少し、201万円を超えると控除額が「0」になる。
住民税の扶養控除
・扶養控除には、「所得税の控除」に加え、「住民税の控除」がある。
・住民税の扶養控除の対象となるのは、以下の条件全てに該当する人:
16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
納税者と生計を一にしている(生活の財源が同じであれば、同居・別居は問わない)
年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)である
(※16歳未満の扶養親族については、児童手当の対象になったことに伴い、扶養控除の対象外になっている)
・住民税の扶養控除額は、家族の年齢や同居の有無などによってそれぞれ金額が異なる。
16歳から18歳、23歳から69歳の一般の扶養対象扶養親族:33万円
19歳から22歳までの特定扶養親と、70歳以上の老人扶養親族(同居老親等は45万円、70際以上の老人扶養親族(その他):38万円
・扶養控除の金額と扶養控除を反映する年度に違いがある。
①扶養控除の金額(扶養控除額)
・住民税の扶養控除額は、所得税の扶養控除額より少なく設定されている。
・例えば16歳の子ども(一般控除対象の扶養親族にあたる)を扶養している場合、控除額は住民税:33万円、所得税:38万円となる。
・そのため、控除後の計算で所得税が0円になっても、住民税は課税される可能性があるので注意が必要。
②扶養控除を反映する年度
・扶養控除を反映する年度については、以下のとおり。
所得税:その年の扶養状況により判断
住民税:その年の前年の扶養状況により判断
例1)所得金額が500円で扶養控除ない人の場合:
(所得金額500万円−基礎控除額33万円)×住民税率10%=住民税467,000円
例2)一般の扶養対象扶養親族1人分の扶養控除がある人の場合:
(所得額500万円−基礎控除額33万円−扶養控除額33万円)×住民税率10%=住民税434,000円
「社会保険」の扶養制度
・社会保険上の扶養とは、扶養者が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることを指す。
・社会保険上の扶養に入れば、被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することとなり、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなる。
・社会保険の扶養控除の対象範囲は、主に家計を支えている人の配偶者、および扶養者の3親等内の親族が該当する
・しかし3親等内の親族でも、「扶養者と同居していなくても扶養に入れる人」と、「同居している必要がある人」の2つのケースがある
①扶養者と同居していなくても扶養に入れる人:
・配偶者(内縁関係も含む)
・実子、養子、孫、兄弟姉妹
・実両親、養父母、祖父母、曾祖父母
②扶養者と同居している必要がある人:
・義父母など、上記「扶養者と同居していなくても扶養に入れる人」以外の3親等内の親族
・内縁の配偶者の両親や連れ子
・配偶者や子どもの場合、アルバイトやパートでの年収が130万円未満、かつ扶養者の収入の2分の1未満であること(同居していない場合には、扶養者からの援助による収入額より少ないこと)が被扶養者として認められる要件となる。
・年収が130万円以上になると、被扶養者と認められなくなり、アルバイト先の社会保険か、もしくは国民健康保険に加入して、健康保険料、年金保険料を自分で支払うことになり、手取りは減少する。
・60歳以上の場合は、年収が180万円未満で、かつ扶養者の収入の2分の1未満であること(同居していない場合には、扶養者からの援助による収入額より少ないこと)が社会保険の被扶養者としての要件となる。